青色申告

青色申告を始めませんか?

「青色申告」は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。

青色申告の主な特典

①青色申告特別控除
不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している方については、一定の要件の下で最高65万円を差し引くことができます。
また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

②青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業にもっぱら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。

③純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次隔年分の所得から

なにかご不明なことがありましたらお気軽にお問合せください。

福山市水呑町4491番地水呑三新田89-4-2

村上泰三税理士事務所

TEL 084-961-3507