贈与税について

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方法があります。

暦年課税(平成26年12月31日まで)

1年間(1月1日から12月31日)に贈与された財産の価格の合計額から基礎控除110万円を控除した残額で、表の
税率、控除額により税額を計算します。
*配偶者からの贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の
申告することにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。

表:暦年課税(平成26年12月31日まで)

暦年課税(平成27年1月1日から)

平成27年以後は20歳以上の者(子や孫)が直系尊属(父母、祖父母など自分より前の世代で直通する系統の親族)から贈与を受けた財産(特例贈与財産)に係る贈与税の税率と、それ以外の人から贈与を受けた財産(一般贈与財産)に係る贈与税の2つに区分されます。

表:暦年課税(平成27年1月1日から)

相続時精算課税

贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算することです。
一度この相続時精算課税制度を選択すると、その後同じ贈与者からの贈与について暦年課税を選択することはできません。
*対象となる人
①贈与者(贈与をする人)は65歳以上である親
②受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定
相続人である子(子が亡くなっている場合は20歳以上の孫)

教育資金の一括贈与(平成27年12月31日まで)

これまでも、親子間など扶養義務の範囲においては、必要なつど教育資金を贈与する場合は、贈与税は非課税でした。しかし、この制度では、将来に担って必要となる教育資金を一括贈与しても、一定の要件を満たせば、贈与税が非課税になります。(受贈者1人1,500万円が限度)
*一定の要件、注意点等
①適用贈与者は、受贈者(子・孫)の直系尊属に限られます。
②教育資金は信託銀行または銀行、あるいは証券会社と締結した教育資金管理契約に基づき、信託、預金、有価証券とする必要があります。
③子・孫は30歳未満であること、孫等が30歳にたっする日に管理契約は終了し、残額があった場合には、残額に対して贈与税がかかる場合があります。
④学校の授業料等は1,500万円が限度ですが、塾等の授業料等は500万円が限度です。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合

直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合で下記の要件などを満たせば、贈与を受けた方ごとに左記表の住宅所得等資金の贈与が非課税となります。
・住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
・(1)建売住宅又は建築後20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)の中古住宅
(2)地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与
・居住の用に供している住宅の増改築等の費用(100万円以上であるものに限ります。)に充てるために受ける金銭の贈与

表:住宅取得等資金の贈与を受けた場合

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福山市水呑町4491番地水呑三新田89-4-2

村上泰三税理士事務所

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