平成27年1月1日以後の相続発生から相続税はこう変わります。
1.相続税の基礎控除額の引き下げ
2.相続税の税率構造の見直し
3.未成年者控除及び障害者控除の引上げ
4.小規模宅地等の特例の改正
平成25年度税制改正において平成27年1月1日から相続税の
基礎控除額の定額控除などを現行水準の60%に改定することに決まりました。
現行 定額控除5,000万円+1,000万円✖法定相続人の数=基礎控除額
改正後 定額控除3,000万円+600万円✖法定相続人の数=基礎控除額
*被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、
実子がいる場合は1人(実子がいない場合は2人)までとなります。
平成27年1月1日より以下のように税率構造の見直しが行われます。
物価の動向等を踏まえて、未成年者控除及び障害者控除が
次のとおり引き上げられます。
平成27年1月1日以後に開始する相続から適用されるのは、以下のとおりです。
(1)特定居住用宅地等の特例
特定居住用宅地等に係わる特例の適用対象面積を
現行240㎡から330㎡までの部分に拡充される
ことになりました。
(2)特定居住用宅地等の特例と特定事業用等宅地等の特例の完全併用
特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用等宅地及び
特定居住用宅地等である場合には特定居住用宅地等(最大330㎡)
のほかに特定事業用宅地等(最大400㎡)も特例の対象となり
最大で730㎡までが特例の対象となります。
福山市水呑町4491番地水呑三新田89-4-2
村上泰三税理士事務所
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